ドローンを買う前にルールを確認
はじめに
ドローンを手にいれたのはいいですが飛ばせる場所は確認しましたか?
もしくはどこで飛ばしていいかご存知ですか?
日本にはドローンを飛ばすには色々な規制があり飛ばせる場所が限られています。
以前、話題にもなったドローン少年は、人のいる場所で
ドローンを飛ばして落下させてしまいニュースになりました。
ドローンは決して安い買い物ではありませんので、
せっかく買ったのに飛ばす場所がないということにならないように
注意しましょう。
勢いよく10万のドローンを買ってゴープロつけて
風景写真や動画撮りたいって思っていらっしゃる方がいれば、
事前に確認必須です。
まずはしっかりとドローンを飛ばすには規制や注意点があるという認識を持って、
楽しくドローンが使えるように正しい知識と考えを持ちましょう。
対象となるドローンと申請(航空法)

実はドローンを飛ばすには航空法という飛行機などを飛ばす法律が関わっています。
対象となる機体は日本の法律では、
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、
遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
つまりドローンの重量が200グラム以上になると国土交通省の許可が必要になります。
勝手に飛ばしてしまうと捕まってしまいます。
なので国土交通省の許可が必要になります。
飛行の禁止空域について
1、地表又は水面から 150m
2、空港周辺の空域
3、人口集中地区の上空
詳しくは国土交通省のHPを確認しましょう。
飛行方法についての制約
原則、飛行について慣れている必要があります。
その上で、飛行方法を必ず守って飛ばす必要があります。
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m) を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと
一般の人がドローンを扱ううえで危険や注意すべき点がたくさんあるのも事実なので、
法律の面でも人にぶつかってけがをさせてしまうなどの危険回避の面でも、ドローンを飛ばす場所は慎重に探さなくてはいけません。
ドローンを買う前に飛ばす場所の確保は事前にしておくべきでしょう。


